個人情報保護方針および守秘義務に関して
個人情報保護方針
当事務所は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
【1】個人情報の収集について
当事務所は、業務に基づいて必要とする個人情報に関しては関与先様の了承の元、適法かつ公正な手段で取得いたします。
- 収集目的の達成のために必要な範囲のみ収集します。
- 適法且つ公正な手段を用い行います。
- 事前に収集目的を明らかにし、同意の上で行います。
【2】個人情報の利用について
当社が収集した個人情報は、適切に管理し、その利用、提供は同意を得た範囲に限定し、それ以外の第三者への開示、提供は行いません。
- 当事務所は、取得した個人情報に関しては、あらかじめ個人情報取得の際に説明した範囲内でのみ利用します。
- 業務遂行上、第三者と共同で行う為、個人情報を共同利用する必要がある場合は、あらかじめ、情報提供元に許可を得た上でのみ共同利用します。
【3】個人情報の適正管理について
- 当事務所は個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
- 当事務所は個人情報の紛失、破棄、改竄、漏洩等の防止に関するコンピューターのセキュリティー対策を実施します。
- 当事務所は個人情報を、情報提供元の許可なくメール・FAX等で送信する事は致しません。
【4】個人情報の開示・訂正・利用停止・消去に関して
当事務所は、情報提供元及び本人の個人情報に関して、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有する事を認識し、これらの要望の際には、速やかに対応します。
社会保険労務士法による守秘義務
社会保険労務士には、社会保険労務士法により、罰則付きで秘密を守ることが義務付けられています。
第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
第27条の2(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
第32条の2(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2.第21条又は第27条の2の規定に違反した者
平成20年6月1日
高橋人事労務事務所
社会保険労務士 高橋 基樹